内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第10条(事業計画等)
- 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した様式第六による申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条に定められた規定で、「安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条(事業計画等)は、日本の内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条の条文原文は「安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属…」で始まります。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和4年12月28日です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条の前の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条の次の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条です。
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- 正式書式
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000802008 - 本サイト収録
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000802008/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。