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内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第9条(安定供給確保支援業務規程の記載事項)

  1. 法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
  3. 二助成金の交付の方法に関する事項
  4. 三助成金の交付の実施体制に関する事項
  5. 四助成金の交付の期間に関する事項
  6. 五助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
  7. 六その他助成金の交付に関し必要な事項
  8. 2.法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  9. 一利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
  10. 二利子補給金の支給の方法に関する事項
  11. 三利子補給金の支給の実施体制に関する事項
  12. 四利子補給金の支給の期間に関する事項
  13. 五利子補給金の支給の停止に関する事項
  14. 六その他利子補給金の支給に関し必要な事項
  15. 3.法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  16. 一安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
  17. 二法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の支援の対象となる認定供給確保事業者に対する監査に関する事項
  18. 三法第三十一条第三項第三号に掲げる業務で得た情報の管理及び保持に関する事項
  19. 四法第三十一条第三項第四号に掲げる業務に係る相談窓口の設置に関する事項

この条文の基本情報

安定供給確保支援業務規程の記載事項とは何ですか?

定義安定供給確保支援業務規程の記載事項とは、内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条(安定供給確保支援業務規程の記載事項)は、日本の内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
  2. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条の条文原文は「法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和4年12月28日です。
  4. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条の前の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第8条です。
  6. 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第9条の次の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000802008
  • 本サイト収録内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000802008/9

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