内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第5条(安定供給確保支援法人の業務)
- 安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
- 2.安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第三号の業務を行うに当たり、収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。
- 3.安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第四号の業務を行うに当たっては、相談窓口を設置し、安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者からの照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
この条文の基本情報
安定供給確保支援法人の業務とは何ですか?
定義安定供給確保支援法人の業務とは、内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条に定められた規定で、「安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条(安定供給確保支援法人の業務)は、日本の内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条の条文原文は「安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。」で始まります。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和4年12月28日です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条の前の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第4条です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条の次の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条です。
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- 正式書式
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000802008 - 本サイト収録
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000802008/5
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。