内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第6条(供給確保支援実施基準)
- 主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一安定供給確保支援業務の内容及び実施体制に関する事項
- 二安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項
- 三安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 四その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
供給確保支援実施基準とは何ですか?
定義供給確保支援実施基準とは、内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条に定められた規定で、「主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条(供給確保支援実施基準)は、日本の内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条の条文原文は「主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和4年12月28日です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条の前の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第5条です。
- 内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第6条の次の条は内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第7条です。
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- 正式書式
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000802008 - 本サイト収録
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000802008/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。