プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第10条(認定再商品化計画の変更の認定の申請)
- 法第三十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一認定の年月日及び認定番号
- 二変更の内容
- 三変更の理由
- 四変更後の処理の開始予定年月日
この条文の基本情報
認定再商品化計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義認定再商品化計画の変更の認定の申請とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条(認定再商品化計画の変更の認定の申請)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第三十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第9条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。