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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第11条(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

  1. 法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三十三条第二項第二号に規定する期間の変更であって、当該変更によって当該期間が短縮されるもの
  3. 二法第三十三条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
  4. 三法第三十三条第二項第七号に掲げる施設の変更
  5. 四法第三十三条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

この条文の基本情報

認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更とは何ですか?

定義認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第10条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第11条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/11

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