プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第18条(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
- 法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者の能力に係る基準
- 二使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
- 三使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準
この条文の基本情報
自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは何ですか?
定義自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第17条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。