プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第19条(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
- 主務大臣は、法第三十九条第三項の認定若しくは法第四十条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
- 四認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
この条文の基本情報
認定自主回収・再資源化事業計画の認定証とは何ですか?
定義認定自主回収・再資源化事業計画の認定証とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「主務大臣は、法第三十九条第三項の認定若しくは法第四十条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「主務大臣は、法第三十九条第三項の認定若しくは法第四十条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第18条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第19条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。