プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第29条(再資源化事業の内容の基準)
- 法第四十八条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
- 二収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
- 三再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
- 四再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
- 五再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
この条文の基本情報
再資源化事業の内容の基準とは何ですか?
定義再資源化事業の内容の基準とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十八条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条(再資源化事業の内容の基準)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第四十八条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第28条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。