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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第30条(再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

  1. 法第四十八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一申請者の能力に係る基準
  3. 二プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
  4. 三プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設に係る基準

この条文の基本情報

再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは何ですか?

定義再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第四十八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条(再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第四十八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第29条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第30条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/30

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