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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第3条(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

  1. 令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条から第八条まで、第九条第一項若しくは第三項、第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第五項若しくは第七項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項、第四項若しくは第五項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条第二項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の四第一項から第四項まで、第四章(第二十一条の四及び第二十七条から第三十条までを除く。)、第四章の二第一節(第三十条の二を除く。)、第三十条の六第一項若しくは第二項、第四章の四、第三十六条の二、第三十七条第一項若しくは第五十二条第二項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第十九条第一項若しくは第四項の規定による通知に関する事務
  3. 二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の七の二の規定による通知に関する事務
  4. 三日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第二項、第十二条、第十三条、第十四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の交付又は同法第十条若しくは第十一条の規定による届出に関する事務
  5. 四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定に関する事務
  6. 五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第三項の規定による通知に関する事務

この条文の基本情報

令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?

定義令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条に定められた規定で、「令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条の条文原文は「令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第2条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/3

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