地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第4条(令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
- 令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一住民基本台帳法第十六条、第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十九条第二項若しくは第三項、第十九条の二、第十九条の三、第二十条第一項から第四項まで若しくは第五項において読み替えて準用する第十二条第五項若しくは第七項、第十二条の二第四項若しくは第五項、第十二条の三第七項から第九項まで、第二十条の四第一項、第二十一条、第二十一条の二、第二十一条の三第一項から第四項まで若しくは第五項において読み替えて準用する第十二条第五項若しくは第七項、第十二条の二第四項若しくは第五項若しくは第十二条の三第七項から第九項まで、第三十条の四十一第一項若しくは第二項又は第三十六条の二の規定による戸籍の附票に関する事務
- 二公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
- 三日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
この条文の基本情報
令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?
定義令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条に定められた規定で、「令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条(令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条の条文原文は「令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第3条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/4
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。