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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第5条(令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

  1. 令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一公職選挙法第四章(第二十三条から第二十五条まで、第二十八条の四及び第二十九条を除く。)の規定による選挙人名簿に関する事務、同法第四章の二(第三十条の七から第三十条の九まで及び第三十条の十三を除く。)の規定による在外選挙人名簿に関する事務又は同法第六章の規定による投票における選挙人名簿若しくは在外選挙人名簿に関する事務
  3. 二日本国憲法の改正手続に関する法律第二章第三節(第二十四条から第二十六条まで、第二十九条の三及び第三十条を除く。)の規定による投票人名簿に関する事務、同法第二章第四節(第三十八条から第四十条まで及び第四十三条を除く。)の規定による在外投票人名簿に関する事務又は同法第二章第五節(第七十五条から第八十八条までを除く。)の規定による投票における投票人名簿若しくは在外投票人名簿に関する事務
  4. 三住民基本台帳法第十条又は第十七条の二第二項の規定による通知に関する事務
  5. 四最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二章(第十九条から第二十四条までを除く。)の規定による審査に関する事務
  6. 五特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条又は第二条の規定による特例郵便等投票に関する事務
  7. 六地方自治法第七十四条の二第一項(同法第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の署名簿の審査に関する事務又は同法第七十六条第三項の規定による議会の解散の投票、同法第八十条第三項の規定による議員の解職の投票若しくは同法第八十一条第二項の規定による長の解職の投票に関する事務
  8. 七検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関する事務
  9. 八裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項の規定による裁判員候補者の予定者の選定に関する事務

この条文の基本情報

令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?

定義令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条に定められた規定で、「令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条(令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条の条文原文は「令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第4条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第5条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/5

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