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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第8条(令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

  1. 令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第十九条の規定による援助に関する事務
  3. 二学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一章(第六条の二から第六条の四まで、第十一条から第十四条まで、第十八条の二、第十九条及び第二十二条の二を除く。)の規定による学齢簿に関する事務
  4. 三学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条又は第十二条の規定による就学時の健康診断に関する事務

この条文の基本情報

令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?

定義令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条に定められた規定で、「令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条(令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条の条文原文は「令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第7条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/8

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