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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第9条(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

  1. 令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務
  3. 二児童福祉法第六条の三第二十二項の規定による妊婦等包括相談支援事業の実施、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条若しくは第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置又は子ども・子育て支援法第十条の二の規定による妊婦のための支援給付の支給に関する事務
  4. 三予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第四十九条若しくは第五十二条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務

この条文の基本情報

令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?

定義令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条に定められた規定で、「令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条の条文原文は「令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第8条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第9条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/9

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