大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 本文
この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則本文は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則本文の条文原文は「この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。」で始まります。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004 - 本サイト収録
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/main
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