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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則

  • 令和四年国家公安委員会規則第四号・規則・公布 令和4年2月10日・本則9条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第四号です。
  2. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則は全 11 条です。
  6. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(指定の基準等)別タブで開く ›

道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下この条、次条及び第四条において「届出自動車教習所」という。)が行う教習の課程について、当該届出自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

2令第三十二条の七第二号の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。

二届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。

三次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

四次に定めるところにより行われるものであること。

3令第三十二条の八第二号の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第四号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。

4令第三十四条第二項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。

二届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。

三次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

四次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

5令第三十四条第四項の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。

6令第三十四条第五項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。

7令第三十四条第七項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車」と読み替えるものとする。

8令第三十四条第八項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。牽牽牽牽牽牽牽

9令第三十四条第十項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。牽牽牽

第2条(指定の申請)別タブで開く ›

届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書

二指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第六条において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。))

三令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号並びに第三十四条第五項及び第八項に規定する教習にあっては、指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が運転適性指導員であることを証する書面

四コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

五建物その他の設備の状況を明らかにした図面

六普通自動車及び運転シミュレーター一覧表

七教材一覧表

八教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

第4条(変更の届出)別タブで開く ›

指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

第6条(帳簿)別タブで開く ›

特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別

二特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日

三特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名

四特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日

2特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。

第7条(電磁的方法による保存)別タブで開く ›

前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第8条(報告又は資料の提出)別タブで開く ›

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第9条(指定の取消し等)別タブで開く ›

公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の基準(当該特例教習課程に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特例教習実施施設が第五条の規定に違反して修了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その特例教習課程に係る指定を取り消すことができる。

2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

附則
本文附則

この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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