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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第6条(帳簿)

  1. 特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別
  3. 二特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
  4. 三特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名
  5. 四特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日
  6. 2.特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条に定められた規定で、「特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条(帳簿)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条の条文原文は「特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第5条です。
  6. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条の次の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004
  • 本サイト収録大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/6

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