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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第7条(電磁的方法による保存)

  1. 前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
  2. 2.前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法による保存とは何ですか?

定義電磁的方法による保存とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条(電磁的方法による保存)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。」で始まります。
  3. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第6条です。
  6. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条の次の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004
  • 本サイト収録大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/7

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