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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第8条(報告又は資料の提出)

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条に定められた規定で、「公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条(報告又は資料の提出)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条の条文原文は「公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求め…」で始まります。
  3. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第7条です。
  6. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条の次の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004
  • 本サイト収録大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/8

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