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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第9条(指定の取消し等)

  1. 公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の基準(当該特例教習課程に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特例教習実施施設が第五条の規定に違反して修了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その特例教習課程に係る指定を取り消すことができる。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第9条に定められた規定で、「公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第9条(指定の取消し等)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第9条の条文原文は「公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第9条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004
  • 本サイト収録大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/9

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