大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第3条(指定書の交付)
公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。
この条文の基本情報
指定書の交付とは何ですか?
定義指定書の交付とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条に定められた規定で、「公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条(指定書の交付)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条の条文原文は「公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。」で始まります。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条の次の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第4条です。
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- 正式書式
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004 - 本サイト収録
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/3
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