大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第2条(指定の申請)
- 届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
- 二指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第六条において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。))
- 三令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号並びに第三十四条第五項及び第八項に規定する教習にあっては、指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が運転適性指導員であることを証する書面
- 四コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
- 五建物その他の設備の状況を明らかにした図面
- 六普通自動車及び運転シミュレーター一覧表
- 七教材一覧表
- 八教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条の条文原文は「届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定…」で始まります。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条の前の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第1条です。
- 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第2条の次の条は大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000004 - 本サイト収録
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000004/2
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