運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第5条(運転免許取得者等検査の基準)
- 府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者1八十パーセント未満の成績であること。2
- 二前号に掲げる者以外の者1七十パーセント未満の成績であること。2
- 2.府令第二十九条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第一号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。
この条文の基本情報
運転免許取得者等検査の基準とは何ですか?
定義運転免許取得者等検査の基準とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第5条に定められた規定で、「府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第5条(運転免許取得者等検査の基準)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第5条の条文原文は「府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。」で始まります。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第5条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第4条です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第5条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008 - 本サイト収録
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/5
運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。