道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能に関する検査を行う方法
二大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能に関する検査を行う方法
二大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法
法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。
一前条第一号に掲げる方法1運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下「講習規則」という。)第四条第二項第一号に定める者2
二前条第二号に掲げる方法1次のいずれにも該当する者2
法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
一第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、六十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備
第一条第一号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対して行われるものであること。
二道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十六条の三第一項に規定する方法により行われるものであり、かつ、府令第二十九条の三第一項第一号の式により数値を算出することにより採点が行われるものであること。
三あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
四この規則の規定を遵守し、その他第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
2第一条第二号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一前項第一号に規定する者(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許を受けようとし、又は現に受けている者であって、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当するものに限る。)に対して行われるものであること。
二府令第二十六条の五第一項各号に掲げる項目を含む項目について、同条第二項及び第五項に規定する方法により、普通自動車を使用して行われるものであり、かつ、同条第三項に規定する方法により採点が行われるものであること。
三あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
四この規則の規定を遵守し、その他第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者1八十パーセント未満の成績であること。2
二前号に掲げる者以外の者1七十パーセント未満の成績であること。2
2府令第二十九条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第一号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。
法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二運転免許取得者等検査に使用する施設の名称
三運転免許取得者等検査に使用する施設の所在地
四運転免許取得者等検査の方法の区分
五運転免許取得者等検査の方法の名称
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
二運転免許取得者等検査員の名簿
三次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
四第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、当該運転免許取得者等検査に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
五運転免許取得者等検査に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
六運転免許取得者等検査に用いる普通自動車その他の器材の一覧表
七運転免許取得者等検査に係る検査方法、年間の実施回数等を定めた検査計画書
3法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から同項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一認定をした旨
二前条第一項各号に掲げる事項
三認定をした年月日
法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者(第三項において「認定検査実施者」という。)は、第六条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3認定検査実施者は、第六条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。)又は第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「認定運転技能検査」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。
一認定認知機能検査を受けた者1次に掲げる事項を記載した書類2
二認定運転技能検査を受けた者1次に掲げる事項を記載した書類2
特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定検査の種別
二特定検査の結果及び当該特定検査を行った年月日
三特定検査に従事した運転免許取得者等検査員の氏名
2特定検査を行う者は、前項の帳簿を当該特定検査を行った日から一年間保存しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
府令第三十八条の四の七において読み替えて準用する同令第三十八条の四の六第一項第二号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。
公安委員会は、法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一申請書1第六条第一項2
二定款1第六条第二項2
三名簿1第六条第二項2
四器材の一覧表1第六条第二項2
五検査計画書1第六条第二項2
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
2この規則の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)