運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第3条(設備)
- 法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
- 一第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、六十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
- 二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備
この条文の基本情報
設備とは何ですか?
定義設備とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条(設備)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条の条文原文は「法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第4条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008 - 本サイト収録
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。