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運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第2条(運転免許取得者等検査員)

  1. 法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。
  2. 一前条第一号に掲げる方法1運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下「講習規則」という。)第四条第二項第一号に定める者2
  3. 二前条第二号に掲げる方法1次のいずれにも該当する者2

この条文の基本情報

運転免許取得者等検査員とは何ですか?

定義運転免許取得者等検査員とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条(運転免許取得者等検査員)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条の条文原文は「法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、…」で始まります。
  3. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条です。
  6. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008
  • 本サイト収録運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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