運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第1条(方法の区分)
- 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能に関する検査を行う方法
- 二大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法
この条文の基本情報
方法の区分とは何ですか?
定義方法の区分とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条(方法の区分)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第2条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008 - 本サイト収録
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。