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運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第9条(書類の交付)

  1. 第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。)又は第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「認定運転技能検査」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。
  2. 一認定認知機能検査を受けた者1次に掲げる事項を記載した書類2
  3. 二認定運転技能検査を受けた者1次に掲げる事項を記載した書類2

この条文の基本情報

書類の交付とは何ですか?

定義書類の交付とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条に定められた規定で、「第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条(書類の交付)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条の条文原文は「第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。」で始まります。
  3. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
  4. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第8条です。
  6. 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008
  • 本サイト収録運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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