運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第10条(帳簿)
- 特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定検査の種別
- 二特定検査の結果及び当該特定検査を行った年月日
- 三特定検査に従事した運転免許取得者等検査員の氏名
- 2.特定検査を行う者は、前項の帳簿を当該特定検査を行った日から一年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条に定められた規定で、「特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条(帳簿)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条の条文原文は「特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第9条です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第10条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第11条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008 - 本サイト収録
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。