運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第7条(認定の公示)
- 法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一認定をした旨
- 二前条第一項各号に掲げる事項
- 三認定をした年月日
この条文の基本情報
認定の公示とは何ですか?
定義認定の公示とは、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第7条に定められた規定で、「法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第7条(認定の公示)は、日本の運転免許取得者等検査の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第7条の条文原文は「法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則の公布日は令和4年2月10日です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第7条の前の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第6条です。
- 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第7条の次の条は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第8条です。
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- 正式書式
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000008 - 本サイト収録
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000008/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。