人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第4条(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)
- 法附則第九条の令和五年旧法第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第二条に規定する職員とする。
- 2.法附則第九条の同条に規定する年齢六十年を令和五年旧法第八十一条の二第二項第三号に定める年齢とする同号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第三条に規定する職員(同条第一号ニ及び第二号トに規定する職員を除く。)とする。
この条文の基本情報
情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例とは何ですか?
定義情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例とは、人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条に定められた規定で、「法附則第九条の令和五年旧法第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第二条に規定する職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条の条文原文は「法附則第九条の令和五年旧法第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第二条に規定する職員とする。」で始まります。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条の前の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第3条です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条の次の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000 - 本サイト収録
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/4
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