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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第5条

  1. 法附則第九条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一年齢六十年(前条第一項に規定する職員にあっては年齢六十三年、同条第二項に規定する職員にあっては規則九―一四七第三条各号に定める年齢。次条及び第七条第二項第二号において「年齢六十年等」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。)
  3. 二異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員
  4. 2.法附則第九条の人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  5. 一前項第一号に掲げる職員1当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間2
  6. 二前項第二号に掲げる職員1当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)2
  7. 3.第一項各号に掲げる職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、前項各号に掲げる期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条の条文原文は「法附則第九条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条の前の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第4条です。
  6. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条の次の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000
  • 本サイト収録人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/5

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