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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第6条(情報の提供)

  1. 法附則第九条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
  2. 一法第八十一条の二から第八十一条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
  3. 二法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第二項第三号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報
  4. 三給与法附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年等に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
  5. 四国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年等に達した日から法第八十一条の六第二項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に同条第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
  6. 五前各号に掲げるもののほか、法附則第九条の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

この条文の基本情報

情報の提供とは何ですか?

定義情報の提供とは、人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条に定められた規定で、「法附則第九条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条(情報の提供)は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条の条文原文は「法附則第九条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措…」で始まります。
  3. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条の前の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第5条です。
  6. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条の次の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000
  • 本サイト収録人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/6

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