人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第7条(勤務の意思の確認)
- 任命権者は、法附則第九条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
- 2.勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
- 一引き続き常時勤務を要する官職を占める職員として勤務する意思
- 二年齢六十年等に達する日以後の退職の意思
- 三定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
- 四その他任命権者が必要と認める事項
この条文の基本情報
勤務の意思の確認とは何ですか?
定義勤務の意思の確認とは、人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条に定められた規定で、「任命権者は、法附則第九条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条(勤務の意思の確認)は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条の条文原文は「任命権者は、法附則第九条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条の前の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第6条です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条の次の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000 - 本サイト収録
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/7
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