人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第8条(雑則)
この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第8条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第8条(雑則)は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第8条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第8条の前の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000 - 本サイト収録
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/8
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