人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第3条(令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)
- 令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一令和三年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された官職
- 二施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職
- 2.令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた当該官職に係る年齢とする。
この条文の基本情報
令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢とは何ですか?
定義令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条に定められた規定で、「令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条(令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条の条文原文は「令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条の前の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第2条です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/3
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