人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第4条(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
- 法令番号
- 令和四年人事院規則一一―一二
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第4条
- 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
- 一暫定再任用を行う官職に係る職務内容
- 二暫定再任用を行う日及び任期の末日
- 三暫定再任用に係る勤務地
- 四暫定再任用をされた場合の給与
- 五暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
- 六前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
この条文の基本情報
暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項とは何ですか?
定義暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条に定められた規定で、「任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条の条文原文は「任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。」で始まります。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条の前の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期