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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第5条(暫定再任用の選考に用いる情報)

  1. 令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
  2. 一能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
  3. 二暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項

この条文の基本情報

暫定再任用の選考に用いる情報とは何ですか?

定義暫定再任用の選考に用いる情報とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条に定められた規定で、「令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条(暫定再任用の選考に用いる情報)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条の条文原文は「令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条の前の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第4条です。
  6. 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第5条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000
  • 本サイト収録人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/5

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