脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第116条(調整基準取引価格)
- 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。
- 2.調整基準取引価格は、一定期間以上継続して平均売買取引価格(売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額をいう。次条第一項において同じ。)がその額を下回った場合にこれによる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する脱炭素成長型投資事業者の投資その他の事業活動に及ぼす影響を緩和するため、売買取引の価格を調整することが必要となると認められる二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格として、当該事業活動を誘導する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、経済産業大臣が定めるものとする。
- 3.第三十九条第二項から第五項までの規定は、調整基準取引価格について準用する。
この条文の基本情報
調整基準取引価格とは何ですか?
定義調整基準取引価格とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条に定められた規定で、「経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条(調整基準取引価格)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条の条文原文は「経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。」で始まります。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条は第五節に置かれています。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の公布日は令和5年5月19日です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第115条です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第116条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第117条です。
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- 正式書式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000032 - 本サイト収録
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000032/116