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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

令和五年法律第三十二号

公布日:2023-05-19

第一章
第一条(目的)

この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条(定義)

この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。

この法律において「脱炭素成長型経済構造移行債」とは、第七条第一項の規定により政府が発行する公債をいう。

この法律において「原油等」とは、次に掲げるものをいう。

原油(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。)
石油製品(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
ガス状炭化水素(関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
石炭(関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)

この法律において「化石燃料採取者等」とは、原油等を採取し、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。第十一条第一項及び第十二条第一号ニにおいて同じ。)から引き取る者をいう。

この法律において「特定事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。第十五条第一項において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。

この法律において「化石燃料賦課金」とは、第十一条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第十六条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。

第三条(基本理念)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

第四条(国の責務)

国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。

第五条(事業者の責務)

事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

第二章
第六条

政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」という。)を定めなければならない。

脱炭素成長型経済構造移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する目標
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する基本的方向
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
脱炭素成長型経済構造移行債の発行に関する事項
化石燃料賦課金の賦課に関する事項
特定事業者負担金の賦課に関する事項
脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う支援に関する事項
脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項
前各号に掲げるもののほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関し必要な事項

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

経済産業大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略を公表するものとする。

前三項の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の変更について準用する。

第三章
第七条(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)

政府は、令和五年度から令和十四年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。

前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

第八条(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還)

脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次項において同じ。)については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三十二年度までの間に償還するものとする。

化石燃料賦課金及び特定事業者負担金は、脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(以下この項及び第十二条第二号イにおいて「脱炭素成長型経済構造移行債等」という。)を償還するまでの間、脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。同号イにおいて同じ。)、利子並びに脱炭素成長型経済構造移行債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるものに充てるものとする。

第九条(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(特別会計に関する法律第八十五条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)、脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る歳入歳出はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第五項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の電源開発促進勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第八項に規定する先端半導体・人工知能関連技術対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定において経理するものとする。

第十条(特別会計に関する法律の適用)

第七条第一項の規定により脱炭素成長型経済構造移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。

第四章
第一節
第十一条(化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)

経済産業大臣は、令和十年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。

化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならない。

第十二条(化石燃料賦課金単価)

各年度の化石燃料賦課金単価は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。

イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額
イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額を、同号ニに掲げる量で除して得た額
第十三条(化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金の徴収に係る事務を行わせるものとする。

第十四条(その他化石燃料賦課金に関し必要な事項)

この節に定めるもののほか、化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で定める。

第二節
第十五条(特定事業者排出枠の割当て)

経済産業大臣は、令和十五年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。

経済産業大臣は、前項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第一項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。

第十六条(特定事業者負担金の徴収及び納付義務)

経済産業大臣は、令和十五年度から、一定の期間ごとに、特定事業者から、次条第一項の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(同条において「特定事業者負担金単価」という。)に、前条第一項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収する。

特定事業者は、特定事業者負担金を納付しなければならない。

各年度の特定事業者負担金の総額は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して定めなければならない。

第十二条第一号ロに掲げる額
第十二条第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる年数で除して得た額から同条第一号イに掲げる額を控除して得た額
第十七条(特定事業者排出枠の割当てに係る入札)

経済産業大臣は、第十五条第一項の規定により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。

経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する特定事業者の投資その他の事業活動を誘導する特定事業者負担金単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、特定事業者負担金単価の額の範囲を定めるものとする。

第十八条(特定事業者排出枠の割当て等に関する業務等の委託)

経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、前条第一項に規定する割当て及び同項の入札の実施に関する業務並びに特定事業者負担金の徴収に係る事務を行わせるものとする。

第十九条(その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)

この節に定めるもののほか、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。

この節に定めるもののほか、特定事業者負担金の徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課金の賦課と特定事業者負担金の賦課との調整に関する事項は、別に法律で定める。

第五章
第一節
第二十条(機構の目的)

脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とする。

第二十一条(法人格)

機構は、法人とする。

第二十二条(数)

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第二十三条(資本金)

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

機構は、必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

政府は、第五十四条第一項第四号イからハまでに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充てるべき金額を示すものとする。

機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二十四条(名称)

機構は、その名称中に脱炭素成長型経済構造移行推進機構という文字を用いなければならない。

機構でない者は、その名称中に脱炭素成長型経済構造移行推進機構という文字を用いてはならない。

第二十五条(登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第二十六条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節
第二十七条(発起人)

機構を設立するには、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

第二十八条(定款の作成等)

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的
名称
事務所の所在地
資本金及び出資に関する事項
運営委員会に関する事項
役員に関する事項
業務及びその執行に関する事項
財務及び会計に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
第二十九条(設立の認可)

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

第三十条(認可の基準)

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令に適合していること。
定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
役員のうちに第四十六条各号のいずれかに該当する者がいないこと。
業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
第三十一条(事務の引継ぎ)

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第三十二条(設立の登記)

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節
第三十三条(設置)

機構に、運営委員会を置く。

第三十四条(権限)

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

定款の変更
業務方法書の作成又は変更
予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
決算
その他運営委員会が特に必要と認める事項
第三十五条(組織)

運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

委員長は、運営委員会の会務を総理する。

運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第三十六条(委員の任命)

委員は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

第三十七条(委員の任期)

委員の任期は、二年とする。

ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

第三十八条(委員の解任)

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

破産手続開始の決定を受けたとき。
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
第三十九条(議決の方法)

運営委員会は、委員長又は第三十五条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

第四十条(委員の秘密保持義務)

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

第四十一条(委員の地位)

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節
第四十二条(役員)

機構に、役員として理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。

第四十三条(役員の職務及び権限)

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、機構の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

第四十四条(役員の任命)

理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

第四十五条(役員の任期)

役員の任期は、二年とする。

ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、再任されることができる。

第四十六条(役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第四十七条(役員の解任)

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第四十四条の規定の例により、その役員を解任することができる。

第四十八条(役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第四十九条(監事の兼職禁止)

監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

第五十条(代表権の制限)

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

98条の本則 / 3条の附則

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