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令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 第1条(定義)

この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し三万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条(定義)は、日本の令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に…」で始まります。
  3. 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和5年6月16日です。
  4. 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条の次の条は令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000064
  • 本サイト収録令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000064/1

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