令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 第2条(差押禁止等)
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
この条文の基本情報
差押禁止等とは何ですか?
定義差押禁止等とは、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条に定められた規定で、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条(差押禁止等)は、日本の令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の条文原文は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和5年6月16日です。
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の前の条は令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条です。
- 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の次の条は令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000064 - 本サイト収録
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000064/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。