性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第1条(目的)
涵
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条に定められた規定で、「涵」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条(目的)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条の条文原文は「涵」で始まります。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 - 本サイト収録
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。