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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
  2. 2.この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条(定義)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。」で始まります。
  3. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条です。
  6. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068
  • 本サイト収録性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/2

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