性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第3条(基本理念)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条に定められた規定で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条の条文原文は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等し…」で始まります。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 - 本サイト収録
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。