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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第4条(国の役割)

国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国の役割とは何ですか?

定義国の役割とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条(国の役割)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。」で始まります。
  3. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条です。
  6. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068
  • 本サイト収録性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/4

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