性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第5条(地方公共団体の役割)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の役割とは何ですか?
定義地方公共団体の役割とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条(地方公共団体の役割)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する…」で始まります。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第4条です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 - 本サイト収録
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。