性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第6条(事業主等の努力)
- 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
- 2.学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業主等の努力とは何ですか?
定義事業主等の努力とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条に定められた規定で、「事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条(事業主等の努力)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条の条文原文は「事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の…」で始まります。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第5条です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第6条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 - 本サイト収録
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。