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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第11条(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

この条文の基本情報

性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議とは何ですか?

定義性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条に定められた規定で、「政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティテ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条の条文原文は「政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティテ…」で始まります。
  3. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条です。
  6. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068
  • 本サイト収録性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/11

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